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泥はね運転は違反になる? 雨の日に歩行者へ水しぶきを飛ばした際の罰則とは
梅雨時に多発する「泥はね運転」は、歩行者に水や泥を浴びせてしまう迷惑な行為です。
実際にSNSでは、「雨の日の通勤中、車に水をかけられたことがある。朝からテンション下がって最悪だった」といったリアルな声が多数見られます。
実は、この行為は単なるマナー違反ではなく、法的に処罰の対象となる明確な交通違反に該当する行為となりますが、具体的にどういった罰則が科せられるのでしょうか。
泥はね運転は、道路交通法第71条違反!

梅雨時に多発する泥はね運転は、多くの歩行者に不快感を与える行為です。
実際にSNSでも「雨の日の通勤中、車に水をかけられたことがある。朝からテンション下がって最悪だった」「バイパスの歩道歩いてたら、泥はねで右半身めっちゃ濡れた」など、泥はね運転の被害を訴える声が多数投稿されていました。
実は、泥はね運転は単なるモラルやマナーの問題にとどまりません。明確な交通違反に該当します。
道路交通法第71条第1号には、運転者の遵守事項として次のように明記されています。
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
つまり、周囲の状況をよく確認し、泥土や汚水を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないように配慮しなければならないというわけです。
そしてこれに違反して警察の取り締まりを受けた場合、「泥はね運転違反」と見なされ、大型車が7000円、普通車や二輪車が6000円、原付の場合は5000円の反則金が科せられることになります。
さらに、2026年4月から自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されたことによって、車やバイクだけでなく、自転車にも交通反則通告制度が適用されます。
そのため、もしも自転車で泥はね運転をおこなった場合は、青切符にもとづいて5000円の反則金が科せられるようになりました。
どのような乗り物であっても、歩行者に被害を与えてそのまま走り去る行為は、立派な法律違反であるとしっかりと認識しておく必要がありそうです。
“うっかり違反”に注意! クリーニング代を請求されるケースも

雨の日は路面の状態が悪化するうえに、運転席からは水たまりの大きさや深さが見えにくくなります。
その結果、車側が水たまりの発見に遅れて減速を怠ることで、歩行者の頭の上まで水しぶきが上がってしまうことも珍しくありません。
また、とくに車のスピードが出やすいバイパス沿いの歩道や、交通量の多い雨の通勤路では、広範囲にわたる泥はねが発生しやすくなるとされています。
さらに、もしも泥はねによって歩行者の衣服やカバンなどの持ち物を汚損してしまった場合、上述した反則金が科せられるだけでは済まないおそれもあります。
なぜなら、被害者から被害届が出され、車のナンバーや周辺のドライブレコーダーの映像などから加害車両が特定された場合、民事上の損害賠償責任が発生するリスクがあるためです。
実際、汚れた服のクリーニング代や買い替え費用などを直接請求される事例もあるといいます。
だからこそ、「少し水がかかっただけだろう」と軽く考えてそのまま立ち去ると、後日大きなトラブルに発展するおそれがある点には注意が必要です。
まとめ
泥はね運転を防ぐためにもっとも重要となるのは、ドライバーの意識です。
反則金を支払ったり無用なトラブルを招いたりしないためにも、ドライバーは水たまりの手前で確実に減速し、歩行者の脇を通り抜ける際は十分な距離を保つなどの配慮を徹底しましょう。
ちょっとした思いやりと交通ルールの遵守が、お互いに気持ちよく雨の季節を乗り切るためのカギとなります。
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